出産一時金はどこからもらう?申請方法や受け取りの流れをわかりやすく解説
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出産は、これからお父さんやお母さんになる方にとって嬉しい出来事ですが、同時に金銭的な不安を感じるライフイベントでもあります。そうした方にとって、出産一時金はありがたい助成制度の一つと言えます。
そこで今回は、出産一時金の申請方法や受け取りまでの流れなどについて詳しく解説します。
出産一時金とは?
出産一時金は、出産にかかる医療機関での費用(出産費用、入院費用、食事など)を国が補助してくれる制度です。
妊娠・出産は病気ではないため、帝王切開など特殊な場合を除いて保険が適用されません。そのため、出産時の経済的負担を軽くする目的で出産一時金が支給されます。この一時金は、出産手当金とは別に受け取ることができます。
また、受け取りの方法によって手続きが異なるため、出産する病院が決まったら病院の受付でよく確認をしておきましょう。
出産一時金の支給額
このように経済的負担を緩和するために支給される出産一時金は、実際に出産で必要となる費用の半分以上を補填してくれます。
まず、支給される出産一時金の支給額は子供一人あたり42万円で固定されています。ただし、妊娠してから22週未満であったり、産科医療補償制度対象出産ではなかったりした場合は、40万4,000円が支給されます。
この金額が多いのかどうかについては、国民健康保険中央会の調査結果を見ればわかります。すべての都道府県の中で正常分娩の費用が最もかかるのは東京都で60万9,189円、一番安いのが鳥取県で39万4,087円です。
医療機関によって出産費用の設定は変わりますが、同調査ではこれらの費用の内訳は入院料が約25万円、分娩料が11万円、新生児管理保育料が5万円前後かかると報告されています。合計すると43万円かかるため、少なくともこれらの費用については保障されているという見方ができます。
また、以下のような時間帯に診療を受けると、原則として「時間外加算」が請求されます。そのほか、休日の深夜に特別料金を設けている病院もあるようです。
・時間外(6:00~8:00、18:00~22:00)
・深夜(22:00~6:00)
・休日(日曜日、国民の祝日、年末年始など)
注意したいのが、病院に到着した時間ではなく、出産した時間によって費用が決定するということです。
例えば、陣痛が昼間にきても、すぐに産まれるとはかぎりません。初産の人では平均分娩所要時間11~15時間、2回目以降の人でも6~8時間はかかると言われています。そのため、午後に到着した方でも子供が産まれるのが深夜になってしまうこともあります。
出産には思ったよりもお金がかります。無痛分娩などを選択するとさらに費用がかかります。人によっては陣痛促進剤を打ったり胎盤の処置で別途料金がかかるという方もいます。出産後に慌てないためにも、出産を予定している病院の平均的な費用を事前に確認しておくとよいでしょう。
出産一時金の申請方法
出産一時金の申請方法は、制度によって異なります。医療機関によって利用している制度が変わるため、出産予定の医療機関がどの制度を利用しているのかを確認しておきましょう。
1.直接支払制度
健康保険組合から医療機関に直接出産一時金が支払われる制度です。最初に契約書を書いたり、出産にかかった費用が42万円以下である場合には差額を請求したりする必要がありますが、被保険者の負担が少ないのが特徴です。
出産予定の医療機関で直接支払制度利用申請を申し出れば申請できます。
2.受取代理制度
医療機関が出産する人に代わって、健康保険組合に出産一時金を請求できる制度です。個人病院や小さな医療機関にとって出産費用を一時的に負担するのは経済的に厳しい面があるため、受取代理制度を利用することで負担を軽減できます。
具体的な目安として、年間の分娩件数100件以下の診療所や助産所、正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所、助産所がこの制度を利用している可能性があります。医療機関で受取代理申請書を作成し、健康保険組合へ提出することで申請できます。
出産一時金の受け取りの流れ
どの制度を利用しても出産一時金を受け取ることはできますが、負担のタイミングや受け取り方法が異なります。そこで、出産一時金を受け取りまでの流れを紹介します。
1.直接支払制度
被保険者は入院までに直接支払制度を利用するという内容の合意書を記入します。健康保険組合から医療機関に直接出産一時金が支払われるため、特に手続きは必要ありません。
退院するときに、出産費用が42万円を超えた分だけ請求が来るので、医療機関に支払います。42万円よりも少ない場合は健康保険組合に差額の請求を申請することで受け取ることができます。
2.受取代理制度
出産予定日の2か月以内の被保険者か被扶養者が、健康保険組合に「受取代理申請書」を提出します。こちらの制度でも健康保険組合から医療機関に直接出産一時金が支払われるため、これ以外の手続きは特に必要ありません。
直接支払制度と同じように、退院時に42万円を超えた差額分を支払います。42万円よりも少ない場合は健康保険組合に差額の請求を申請することで受け取ることができます。
まとめ
出産には、分娩費や入院費など医療機関に支払うものだけでなく、赤ちゃんを迎える準備にも費用がかかります。出産一時金を利用することで、懐の心配をすることなく赤ちゃんを迎えてあげましょう。そのためにも、出産一時金の申請を忘れないようにしましょう。
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